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厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律施行令平成二十二年政令第百三十三号

第12条(厚生労働省令への委任)

第六条から前条までに定めるもののほか、法第十八条の規定により機構が行う収納について必要な事項は、厚生労働省令で定める。 2 厚生労働大臣は、前項に規定する厚生労働省令を定めるときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし