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児童福祉施設の設備及び運営に関する基準昭和二十三年厚生省令第六十三号

第19条(設備の基準)

乳児院(乳幼児十人未満を入所させる乳児院を除く。)の設備の基準は、次のとおりとする。 一 寝室、観察室、診察室、病室、ほふく室、相談室、調理室、浴室及び便所を設けること。 二 寝室の面積は、乳幼児一人につき二・四七平方メートル以上であること。 三 観察室の面積は、乳児一人につき一・六五平方メートル以上であること。

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なし