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日本国憲法の改正手続に関する法律施行令平成二十二年政令第百三十五号

第14条(指定在外投票区の指定等)

市町村の選挙管理委員会は、法第三十四条第二項の規定により指定在外投票区(同項に規定する指定在外投票区をいう。以下同じ。)を指定したときは、直ちにこれを告示するとともに、都道府県の選挙管理委員会に通知しなければならない。