児童福祉施設の設備及び運営に関する基準昭和二十三年厚生省令第六十三号 第20条 乳幼児十人未満を入所させる乳児院の設備の基準は、次のとおりとする。 一 乳幼児の養育のための専用の室及び相談室を設けること。 二 乳幼児の養育のための専用の室の面積は、一室につき九・九一平方メートル以上とし、乳幼児一人につき二・四七平方メートル以上であること。