HoureiLLM 法令を意味で引く
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日本国憲法の改正手続に関する法律施行令平成二十二年政令第百三十五号

第27条(出訴期間の特例)

法第四十条第一項において読み替えて準用する公職選挙法第二十五条第一項に規定する政令で定める場合は、訴状を国外から国内へ郵便等により送付する場合とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし