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日本国憲法の改正手続に関する法律施行令平成二十二年政令第百三十五号

第61の2条(期日前投票所を開かず、又は閉じる場合等の通知)

市町村の選挙管理委員会は、法第六十条第三項の規定により期日前投票所を開かず、又は閉じる場合には、直ちにその旨を当該期日前投票所の投票管理者及び関係のある開票管理者に通知しなければならない。 市町村の選挙管理委員会が当該期日前投票所を開く場合も、同様とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし