日本国憲法の改正手続に関する法律施行令平成二十二年政令第百三十五号 第93条(投票所閉鎖後に送致を受けた不在者投票の措置) 投票管理者は、投票所を閉じるべき時刻を経過した後に第八十八条の規定による投票の送致を受けた場合においては、送致に用いられた封筒を開いて、投票用封筒の裏面に受け取った年月日及び時刻を記載し、これを開票管理者に送致しなければならない。