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日本国憲法の改正手続に関する法律施行令平成二十二年政令第百三十五号

第125条(国民投票分会立会人となるべき者の届出の方法)

第百十一条の規定は、国民投票分会立会人となるべき者の届出の方法について準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし