日本国憲法の改正手続に関する法律施行令平成二十二年政令第百三十五号 第126条(国民投票分会長による投票の数の朗読等) 国民投票分会長は、法第九十一条第三項又は第四項の規定による調査においては、憲法改正案に対する賛成の投票の数及び反対の投票の数を計算し、これらの数を朗読しなければならない。 ただし、その国民投票分会場内にいる投票人に周知させるため、掲示その他の必要な措置を講ずる場合は、この限りでない。