日本国憲法の改正手続に関する法律施行令平成二十二年政令第百三十五号 第138条(国民投票の一部無効に関する通知) 国民投票の一部が無効となった場合においては、中央選挙管理会は、法第百三十二条第一項後段の規定による通知を受けた後、直ちに、その旨を国民投票長に通知しなければならない。