排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律施行令平成二十二年政令第百五十七号 第1条(特定離島) 排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律(以下「法」という。)第二条第三項の政令で定める離島は、沖ノ鳥島及び南鳥島とする。