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国際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法施行令平成二十二年政令第百五十八号

第1条(北朝鮮特定貨物)

国際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法(以下「法」という。)第二条第一号イ及びロの政令で定める国際連合安全保障理事会決議は、国際連合安全保障理事会決議第二千八十七号、同理事会決議第二千九十四号、同理事会決議第二千二百七十号、同理事会決議第二千三百二十一号、同理事会決議第二千三百七十一号、同理事会決議第二千三百七十五号及び同理事会決議第二千三百九十七号とする。 2 法第二条第一号イの政令で定める物資は、別表(二の項を除く。)に掲げるものとする。 3 法第二条第一号ロの政令で定める物資は、別表(一の項を除く。)に掲げるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし