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公文書等の管理に関する法律施行令平成二十二年政令第二百五十号

第3条(法第二条第四項第三号の政令で定める施設)

法第二条第四項第三号の政令で定める施設は、研究所、博物館、美術館、図書館その他これらに類する施設であって、保有する歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料について次条の規定による適切な管理を行うものとして内閣総理大臣が指定したものとする。 2 内閣総理大臣は、前項の規定により指定をしたときは、当該指定をした施設の名称及び所在地を官報で公示するものとする。 公示した事項に変更があったとき又は指定を取り消したときも、同様とする。

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なし