HoureiLLM
法令を意味で引く
判例・法令 全文検索
◐
← 検索
公文書等の管理に関する法律施行令
平成二十二年政令第二百五十号
第12条
(法第七条第一項ただし書の政令で定める期間)
法第七条第一項ただし書の政令で定める期間は、一年とする。
この条文が引く先
1
引用
公文書等の管理に関する法律
第7条
(行政文書ファイル管理簿)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
検索