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公文書等の管理に関する法律施行令平成二十二年政令第二百五十号

第13条(行政文書ファイル管理簿の閲覧場所の公表)

行政機関の長は、法第七条第二項の事務所の場所について、官報で公示しなければならない。 公示した事務所の場所を変更したときも、同様とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし