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公文書等の管理に関する法律施行令
平成二十二年政令第二百五十号
第16条
(法第十一条第二項ただし書の政令で定める期間)
法第十一条第二項ただし書の政令で定める期間は、一年とする。
この条文が引く先
1
引用
公文書等の管理に関する法律
第11条
(法人文書の管理に関する原則)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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