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公文書等の管理に関する法律施行令平成二十二年政令第二百五十号

第16条(法第十一条第二項ただし書の政令で定める期間)

法第十一条第二項ただし書の政令で定める期間は、一年とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし