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公文書等の管理に関する法律施行令平成二十二年政令第二百五十号

第22条(法第十八条第二項の政令で定める事項)

法第十八条第二項の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 利用請求の年月日 二 利用請求に係る特定歴史公文書等の利用をさせようとする理由 三 利用請求に係る特定歴史公文書等に記録されている当該第三者に関する情報の内容 四 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限

この条文を準用・引用する条文 0

なし