前払式支払手段に関する内閣府令平成二十二年内閣府令第三号
第10条(届出書のその他の記載事項)
法第五条第一項第十一号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 密接関係者(法第三条第四項に規定する密接関係者をいう。次条第四号及び第十二条第一項第六号において同じ。)の氏名、商号又は名称及び住所並びに法人(人格のない社団又は財団であって代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下同じ。)にあっては、その代表者又は管理人の氏名及び当該密接関係者と発行者との間の令第三条第一項に規定する密接な関係の内容 二 他に事業を行っているときは、その事業の種類 三 加入する認定資金決済事業者協会(前払式支払手段発行者をその会員(法第八十七条第二号に規定する会員をいう。)とするものに限る。以下同じ。)の名称