前払式支払手段に関する内閣府令平成二十二年内閣府令第三号 第14条(登録の申請) 法第七条の登録を受けようとする者は、別紙様式第三号により作成した法第八条第一項の登録申請書に、同条第二項の書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。