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前払式支払手段に関する内閣府令平成二十二年内閣府令第三号

第17条(登録申請者への通知)

金融庁長官は、法第九条第二項に規定する登録の通知をするときは、別紙様式第九号により作成した登録済通知書により行うものとする。

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なし