HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
資金移動業者に関する内閣府令平成二十二年内閣府令第四号

第3の4条(特定信託会社が提出すべき報告書の添付書類)

法第三十七条の二第二項の規定により読み替えて適用する法第五十三条第三項に規定する内閣府令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。 一 法第五十三条第一項の報告書を提出する場合 最終の貸借対照表(関連する注記を含む。)及び損益計算書(関連する注記を含む。) 二 法第三十七条の二第二項の規定により読み替えて適用する法第五十三条第二項の報告書を提出する場合 銀行等が発行する当該報告書に係る報告基準日(第三十五条の二第一項第二号ホに規定する報告基準日をいう。)における特定信託口口座に係る残高証明書

この条文を準用・引用する条文 0

なし