HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
資金移動業者に関する内閣府令平成二十二年内閣府令第四号

第4条(登録の申請)

法第三十七条の登録を受けようとする者は、別紙様式第二号(外国資金移動業者にあっては、別紙様式第二号の二)により作成した法第三十八条第一項の登録申請書に、同条第二項の書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。

この条文が引く先 0

なし