児童福祉施設の設備及び運営に関する基準昭和二十三年厚生省令第六十三号
第41条(設備の基準)
児童養護施設の設備の基準は、次のとおりとする。 一 児童の居室、相談室、調理室、浴室及び便所を設けること。 二 児童の居室の一室の定員は、これを四人以下とし、その面積は、一人につき四・九五平方メートル以上とすること。 ただし、乳幼児のみの居室の一室の定員は、これを六人以下とし、その面積は、一人につき三・三平方メートル以上とする。 三 入所している児童の年齢等に応じ、男子と女子の居室を別にすること。 四 便所は、男子用と女子用とを別にすること。 ただし、少数の児童を対象として設けるときは、この限りでない。 五 児童三十人以上を入所させる児童養護施設には、医務室及び静養室を設けること。 六 入所している児童の年齢、適性等に応じ職業指導に必要な設備(以下「職業指導に必要な設備」という。)を設けること。