資金移動業者に関する内閣府令平成二十二年内閣府令第四号 第23条(債務の履行をすることができない場合の公告) 令第十七条第二項第二号の規定による公告は、官報、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告(会社法第二条第三十四号に規定する電子公告をいう。)により行うものとする。