資金移動業者に関する内閣府令平成二十二年内閣府令第四号
第30の2条(為替取引に用いられることがないと認められる利用者の資金を保有しないための措置)
資金移動業者(第二種資金移動業を営む者に限る。次項において同じ。)は、各利用者に対して負担している為替取引(第二種資金移動業に係るものに限る。以下この項及び次項において同じ。)に関する債務の額が、令第十二条の二第一項に規定する額を超える場合は、当該債務に係る債権者である利用者の資金(第二種資金移動業に係るものに限る。)が為替取引に用いられるものであるかどうかを確認するための体制を整備しなければならない。
2 資金移動業者が電子決済手段の発行による為替取引を行う場合における前項の規定の適用については、同項中「に対して負担している為替取引(第二種資金移動業に係るものに限る。以下この項及び次項において同じ。)に関する債務の額」とあるのは「の電子決済手段(当該資金移動業者が発行するものであって、電子決済手段等取引業者が利用者(電子決済手段等取引業者に関する内閣府令(令和五年内閣府令第四十八号)第一条第二項第一号に規定する電子決済手段等取引業者等を除く。)のために電子決済手段の管理(法第二条第十項に規定する電子決済手段の管理をいう。)を行う場合における当該電子決済手段に限る。)の履行等金額(第三条の七に規定する履行等金額をいう。)」と、「債務に係る債権者である」とあるのは「電子決済手段に係る」とする。
3 資金移動業者は、利用者から受け入れた資金のうち為替取引に用いられることがないと認められるものについて、当該利用者への返還その他の当該資金を保有しないための措置を講じなければならない。