資金清算機関に関する内閣府令平成二十二年内閣府令第五号
第4条(免許申請書の添付書類)
法第六十五条第二項第七号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 一 免許を受けようとする者が株式会社である場合にあっては、次に掲げる書類 イ 主要株主(総株主の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。)の百分の十以上の議決権を保有している株主をいう。第十三条第二項第七号において同じ。)の氏名又は商号若しくは名称、住所又は所在地及びその保有する議決権の数を記載した書面 ロ 親法人(免許を受けようとする者の総株主の議決権(イに規定する議決権をいう。)の過半数を保有している法人その他の団体をいう。次号において同じ。)及び子法人(免許を受けようとする者が総株主、総社員又は総出資者の議決権(株式会社にあっては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。)の過半数を保有している法人その他の団体をいう。同号において同じ。)の概要を記載した書面 ハ 取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役)に係る次に掲げる書類 (1) 履歴書 (2) 住民票の抄本又はこれに代わる書面 (3) 旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十三に規定する旧氏をいう。以下同じ。)及び名を、氏名に併せて法第六十五条第一項の免許申請書に記載した場合において、(2)に掲げる書類が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面 (4) 法第六十六条第二項第五号イからホまでのいずれにも該当しない者であることを当該取締役及び監査役が誓約する書面 ニ 会計参与設置会社にあっては、会計参与に係る次に掲げる書類 (1) 履歴書(会計参与が法人であるときは、当該会計参与の沿革を記載した書面) (2) 住民票の抄本(会計参与が法人であるときは、当該会計参与の登記事項証明書)又はこれに代わる書面 (3) 旧氏及び名を、氏名に併せて法第六十五条第一項の免許申請書に記載した場合において、(2)に掲げる書類が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面 (4) 法第六十六条第二項第五号イからホまでのいずれにも該当しない者であることを当該会計参与が誓約する書面 ホ 取締役(指名委員会等設置会社にあっては、執行役)の担当業務を記載した書面 二 免許を受けようとする者が一般社団法人である場合にあっては、次に掲げる書類 イ 社員の氏名又は商号若しくは名称、住所又は所在地及びその保有する議決権の数を記載した書面 ロ 親法人及び子法人の概要を記載した書面 ハ 理事及び監事の履歴書及び住民票の抄本又はこれに代わる書面並びに理事及び監事が法第六十六条第二項第五号イからホまでのいずれにも該当しない者であることを当該理事及び監事が誓約する書面 ニ 理事及び監事の旧氏及び名を当該理事及び監事の氏名に併せて法第六十五条第一項の免許申請書に記載した場合において、ハの住民票の抄本又はこれに代わる書面が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面 ホ 理事の担当業務を記載した書面 三 資金清算業に関する知識及び経験を有する従業員の確保の状況並びに当該従業員の配置の状況を記載した書面 四 資金清算機関の事務の機構及び分掌を記載した書面 五 業務開始後三年間における収支の見込みを記載した書面 六 業務方法書に法第七十一条第二項第八号に掲げる事項を定める場合にあっては、契約の相手方その他の参考となるべき事項を記載した書面 七 その他参考となるべき事項を記載した書面