日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則平成二十二年総務省令第六十一号 第3の3条(投票人名簿が磁気ディスクをもって調製されている場合に閲覧させる事項) 法第二十九条の二第一項の規定により投票人名簿に記録されている一部の事項を閲覧させる場合における閲覧させる事項は、別記第二号様式に記載すべき事項とする。