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日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則平成二十二年総務省令第六十一号

第5条(在外投票人名簿の抄本の閲覧等)

第三条及び第三条の二の規定は、在外投票人名簿について準用する。 2 前項において準用する第三条第二項の文書は、別記第八号様式に準じて作成しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし