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日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則
平成二十二年総務省令第六十一号
第23条
(投票録の様式)
投票録は、別記第二十三号様式に準じて調製しなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則
第65条
(指定在外投票区等における投票録の様式)
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