HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則平成二十二年総務省令第六十一号

第35条(郵便等による不在者投票における投票用紙及び投票用封筒の請求書の様式)

令第七十七条第一項の規定による請求書は、別記第三十五号様式に準じて作成しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし