日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則平成二十二年総務省令第六十一号 第36条(郵便等による不在者投票における投票用封筒の様式) 令第七十七条第三項の規定による投票用封筒は、別記第三十六号様式に準じて調製しなければならない。