日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則平成二十二年総務省令第六十一号 第38条(特定国外派遣隊員の不在者投票における投票用封筒の様式) 令第八十一条第六項の規定による投票用封筒は、別記第三十八号様式に準じて調製しなければならない。