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児童福祉施設の設備及び運営に関する基準昭和二十三年厚生省令第六十三号

第53条(児童と起居を共にする職員)

福祉型障害児入所施設(主として盲ろうあ児を入所させる福祉型障害児入所施設を除く。)については、第四十六条の規定を準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし