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日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則平成二十二年総務省令第六十一号

第57条(在外投票用封筒の様式)

令第九十四条第一項の規定による投票用封筒は、別記第五十七号様式に準じて調製しなければならない。 2 令第百一条第一項の規定による投票用封筒は、別記第五十八号様式に準じて調製しなければならない。

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なし