日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則平成二十二年総務省令第六十一号 第58条(投票用紙等請求書の様式) 令第九十四条第一項及び第百一条第一項の規定による請求書の様式は、別記第五十九号様式に準じて作成しなければならない。