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日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則平成二十二年総務省令第六十一号

第60条(在外公館等における在外投票の送付用封筒の様式)

令第九十八条第一項に規定する他の適当な封筒は、別記第六十号様式に準じて作成しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし