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租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行規則平成二十二年財務省令第二十二号

第6条(報告書の作成方法)

法第五条第一項に規定する適用実態調査の結果に関する報告書に記載すべき同項各号に掲げる事項(前条第一項に規定する適用実態調査に係るものに限る。)は、前条の規定により集計された事項に基づくものとする。 2 法第五条第一項第二号の規定により順次その順位を付す場合において、法人の適用額が同額であるときは、これらの同額である適用額につき同順位を付すものとする。 この場合において、同号に規定する高額適用額は、その順位を付した適用額が十以上となるまでの適用額に順位を付した場合の第一順位から当該十以上となる順位までに該当する各適用額(第一順位の適用額が十以上となるときは、当該第一順位の適用額)とする。 3 法第五条第一項第二号に規定する高額適用額は、法人税関係特別措置ごとの同項第一号に規定する適用者数が十に満たない場合には、第一順位から最も小さい適用額に付した順位までに該当する各適用額とする。 4 法第五条第一項に規定する適用実態調査の結果に関する報告書を作成する場合における同項第二号に掲げる事項については、法人税関係特別措置ごとの高額適用額(同号に規定する高額適用額をいう。以下この項において同じ。)及び高額適用法人(高額適用額に該当する適用額が記載された適用額明細書を提出した法人をいう。以下この項において同じ。)の報告書用法人コード(法人ごとに、その名称に代えて、当該法人を識別することができないようにするために付された番号、記号その他の符号をいう。以下この項において同じ。)を記載するものとする。 この場合において、当該高額適用法人が他の法人税関係特別措置の高額適用法人であるときは、当該他の法人税関係特別措置の高額適用額には、同一の報告書用法人コードを記載する。

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なし