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高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則
平成二十二年文部科学省令第十三号
第9条
(就学支援金の支払の時期)
就学支援金の支払の時期は、都道府県知事が定めるところによる。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則
第15条
(国等の設置する高等学校等に係る就学支援金に関する特例)
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