PTA・青少年教育団体共済法施行規則平成二十二年文部科学省令第二十四号 第1条(児童生徒等の保護者に含まれる者) PTA・青少年教育団体共済法(以下「法」という。)第二条第一項に規定する里親その他の文部科学省令で定める者は、里親(同項に規定する里親をいう。以下この条において同じ。)とし、里親がない場合においては、当該子女の監護及び教育をしている者とする。