PTA・青少年教育団体共済法施行規則平成二十二年文部科学省令第二十四号
第3条(認可申請手続)
法第三条の認可を受けようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、共済規程(法第六条第一項に規定する共済規程をいう。以下同じ。)のほか、次に掲げる事項を記載した認可申請書を行政庁(法第二十三条に規定する行政庁をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。 一 名称 二 準備金の額 三 理事及び監事の氏名 四 主たる事務所及び従たる事務所の所在地
2 前項の認可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 理由書 二 定款 三 一般社団法人等の登記事項証明書 四 共済事業(法第二条第三項に規定する共済事業をいう。以下同じ。)及び法第十条第二項の規定により共済会計(法第十条第一項に規定する共済会計をいう。以下同じ。)において行おうとする青少年の安全に関する普及啓発活動その他青少年の健康の保持増進に資する事業に係る三事業年度の事業計画書及び収支予算書 五 前号に規定する事業計画書及び収支予算書に記載された予算の基礎となる事実を明らかにする書面 六 第四号に規定する事業以外の事業に係る三事業年度の事業計画書及び収支予算書 七 最終の貸借対照表、損益計算書、財産目録及び事業報告その他の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面 八 理事及び監事の履歴書 九 申請者が一般社団法人又は特定非営利活動法人である場合においてはその社員の名簿、申請者が一般財団法人である場合においてはその設立者の名簿並びに評議員の名簿及び履歴書 十 共済事業に関する知識及び経験を有する使用人の確保の状況を記載した書面 十一 申請者が子法人(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二条第一項第四号に規定する子法人をいい、申請者が特定非営利活動法人の場合にあっては、これに準ずるものをいう。以下同じ。)を有する場合には、次に掲げる書類 イ 当該子法人の商号又は名称及び主たる営業所又は事務所の所在地を記載した書面 ロ 当該子法人の役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)の役職名及び氏名又は名称を記載した書面 ハ 当該子法人の業務の内容を記載した書面 ニ 当該子法人の最終の貸借対照表、損益計算書その他の当該子法人の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面 十二 共済規程の設定を決議した社員総会又は評議員会の議事録又はその謄本 十三 申請者が前条各号に規定する一般社団法人等である場合は、当該申請者が前条に規定するPTA等と密接な関係を有する一般社団法人等であることを証する書面 十四 その他法第七条の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書面