PTA・青少年教育団体共済法施行規則平成二十二年文部科学省令第二十四号 第8条(共済規程の変更に際し社員総会又は評議員会の決議を経ることを要しない事項) 法第六条第五項に規定する文部科学省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 関係法令の改正に伴う規定の整理 二 第六条第三号に掲げる事項の変更