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PTA・青少年教育団体共済法施行規則
平成二十二年文部科学省令第二十四号
第32条
(純資産額)
法第十四条第二項ただし書の純資産額は、最終の貸借対照表上の純資産の額とする。
この条文が引く先
1
引用
PTA・青少年教育団体共済法
第14条
(業務報告書)
この条文を準用・引用する条文
1
準用
PTA・青少年教育団体共済法施行規則
第28条
(業務報告書の記載事項)
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