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児童福祉施設の設備及び運営に関する基準昭和二十三年厚生省令第六十三号

第72条(設備の基準)

児童心理治療施設の設備の基準は、次のとおりとする。 一 児童の居室、医務室、静養室、遊戯室、観察室、心理検査室、相談室、工作室、調理室、浴室及び便所を設けること。 二 児童の居室の一室の定員は、これを四人以下とし、その面積は、一人につき四・九五平方メートル以上とすること。 三 男子と女子の居室は、これを別にすること。 四 便所は、男子用と女子用とを別にすること。 ただし、少数の児童を対象として設けるときは、この限りでない。

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なし