児童福祉施設の設備及び運営に関する基準昭和二十三年厚生省令第六十三号
第73条(職員)
児童心理治療施設には、医師、心理療法担当職員、児童指導員、保育士(認定地方公共団体の区域内又は事業実施区域内にある児童心理治療施設にあつては、保育士、当該認定地方公共団体の区域に係る地域限定保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士。第六項において同じ。)、看護師、個別対応職員、家庭支援専門相談員、栄養士又は管理栄養士及び調理員を置かなければならない。 ただし、調理業務の全部を委託する施設にあつては、調理員を置かないことができる。
2 医師は、精神科又は小児科の診療に相当の経験を有する者でなければならない。
3 心理療法担当職員は、学校教育法の規定による大学(短期大学を除く。以下この項において同じ。)若しくは大学院において、心理学を専修する学科、研究科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した者又は同法の規定による大学において、心理学に関する科目の単位を優秀な成績で修得したことにより、同法第百二条第二項の規定により大学院への入学を認められた者であつて、個人及び集団心理療法の技術を有し、かつ、心理療法に関する一年以上の経験を有するものでなければならない。
4 家庭支援専門相談員は、児童心理治療施設において児童の指導に五年以上従事した者又は法第十三条第三項各号のいずれかに該当する者でなければならない。
5 心理療法担当職員の数は、おおむね児童十人につき一人以上とする。
6 児童指導員及び保育士の総数は、通じておおむね児童四・五人につき一人以上とする。