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厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律施行規則平成二十二年厚生労働省令第六十七号

第12条(令第七条第二項に規定する厚生労働省令で定めるもの)

令第七条第二項に規定する厚生労働省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。 一 年金事務所の名称及び所在地 二 年金事務所で徴収金等の収納を実施する場合

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なし