HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律施行規則平成二十二年厚生労働省令第六十七号

第19条(収納に係る事務の実施状況等の報告)

法第十八条第二項において準用する厚生年金保険法第百条の十一第四項の規定による収納に係る事務の実施状況及びその結果の報告は、毎月十日までに、徴収金等収納状況報告書(様式第五号)により行わなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし