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児童福祉施設の設備及び運営に関する基準
昭和二十三年厚生省令第六十三号
第77条
(児童と起居を共にする職員)
児童心理治療施設については、第四十六条の規定を準用する。
この条文が引く先
1
準用
児童福祉施設の設備及び運営に関する基準
第46条
(児童と起居を共にする職員)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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