HoureiLLM 法令を意味で引く
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児童福祉施設の設備及び運営に関する基準昭和二十三年厚生省令第六十三号

第77条(児童と起居を共にする職員)

児童心理治療施設については、第四十六条の規定を準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし