エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律第六条に規定する業務を行う場合における株式会社日本政策金融公庫の会計に関する省令の特例を定める省令平成二十二年財務省・経済産業省令第一号
第2条(株式会社日本政策金融公庫の会計に関する省令の適用)
エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律第六条に規定する業務に係る会計に関する事項その他の事項については、株式会社日本政策金融公庫の会計に関する省令(平成二十年財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省令第三号)の規定(第一条、第三条、第九条及び第十二条の規定を除く。)を適用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる株式会社日本政策金融公庫の会計に関する省令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第二条第二号 法第四十一条 エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律(平成二十二年法律第三十八号)第十七条の規定により読み替えて適用する法第四十一条 次条 エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律第六条に規定する業務を行う場合における株式会社日本政策金融公庫の会計に関する省令の特例を定める省令(平成二十二年財務省・経済産業省令第一号)第三条 第二条第五号 次条 エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律第六条に規定する業務を行う場合における株式会社日本政策金融公庫の会計に関する省令の特例を定める省令第三条