国土調査法施行規則平成二十二年国土交通省令第五十号 第6条(権限の委任) 法第二十三条の四に規定する国土交通大臣の権限(地籍調査に係るものに限る。)は、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。 ただし、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。