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国土調査法施行規則平成二十二年国土交通省令第五十号

第6条(権限の委任)

法第二十三条の四に規定する国土交通大臣の権限(地籍調査に係るものに限る。)は、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。 ただし、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。

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なし