水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法施行規則平成二十二年環境省令第九号 第4条(事業計画等の変更の認可の申請) 指定支給法人は、法第二十一条第一項後段の環境大臣の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を、当該変更後の書類を添付して環境大臣に提出しなければならない。